よくあるご質問
よくあるご質問をまとめています。解決しない場合の問い合わせはOCTPATH 太田駿静 グッズ まとめ売り
1.制度全般について
Q1-1 J-クレジット制度とは何ですか?
AJ-クレジット制度とは、省エネルギー設備の導入や再生可能エネルギーの利用によるCO2等の排出削減量や、適切な森林管理によるCO2等の吸収量を「クレジット」として国が認証する制度です。実際の排出削減・吸収活動の成果をクレジットとして売買できるようにすることで、クレジット購入者もクレジット創出者の排出削減・吸収活動を資金面で支援することができ、社会全体で排出削減・吸収活動が一層推進されます。本制度は、『国内クレジット制度』と『オフセット・クレジット(J-VER)制度』が発展的に統合した制度で、国(経済産業省、環境省、農林水産省)により運営されています。本制度により創出されたクレジットは、経団連カーボンニュートラル行動計画の目標達成やカーボン・オフセットなど、様々な用途に活用できます。
Q1-2 どのようなプロジェクトなら申請できますか?
AJ-クレジット制度において実施できるプロジェクトは、以下の要件をすべて満たしている必要があります。
①日本国内で実施していること
②プロジェクト登録を申請した日の2年前の日以降に実施されたものであること(ただし、森林管理プロジェクトを除く)
※この要件の具体的内容については、次のQ&Aをご参照ください。
③追加性を有すること
※追加性の有無は、原則、経済的障壁の有無(投資回収年数が3年以上)で評価します
④本制度にて承認された方法論に基づいていること
(注)2021年4月より、一部方法論にプロジェクト登録基準が導入されます。2021年4月以降、新規登録時には、プロジェクト登録基準を満たすことが必要になります。プログラム型プロジェクトで登録済みの場合でも、新たに会員を追加する場合には登録基準を満たすことが必要です。
なお、省エネ方法論のうち、プロジェクト実施後に化石燃料を使用する設備を導入する方法論又は標準的な設備を想定している方法論が基準引き上げの対象となります。
詳細は制度事務局までお問い合わせ下さい。
⑤妥当性確認機関による妥当性確認を受けていること
⑥(森林管理プロジェクトの場合)永続性担保措置がとられ、適切な認証対象期間が設定されていること
⑦その他本制度の定める事項に合致していること
Q1-3 「プロジェクト登録を申請した日の2年前の日以降に実施」とは、具体的にどのようなことを指しますか?
A排出削減活動の場合、温室効果ガス排出量の削減をもたらす活動が実質的に開始された日(例えば、設備の導入を伴うプロジェクトの場合、設備が最初に稼働した日)が、プロジェクト登録申請日の2年前の日以降であることを指します。なお、森林管理プロジェクトについては、この要件は適用されません。
Q1-4 J-クレジットの認証対象期間を教えてください。
A排出削減プロジェクトではプロジェクト登録もしくはモニタリング開始日のいずれか遅い方から、それより8年を経過する日までの間になります。(森林管理プロジェクトでは年度の開始日より)
8年が経過した段階でベースライン排出量の再設定をすることで、さらに8年間認証対象期間を延長することができます。認証対象期間が終了したプロジェクトと同一内容の排出削減・吸収活動を再び登録することはできません。
Q1-5 認証対象期間の延長に係る手続きの方法を教えてください。
Aプロジェクト計画変更届を提出することで延長が可能です。また、太陽光発電方法論等、系統電力の代替を行う方法論については再妥当性確認不要ですが、ベースラインの「設備」や「燃料種」を想定するその他の方法論については、原則として、ベースラインの再設定及び審査機関による再妥当性確認が必要です。
なお、再妥当性確認時の審査費用支援について、検証時の計画変更に伴う再妥当性確認は支援対象となりますが、検証を伴わない単独の再妥当性確認は支援対象外となりますのでご注意ください。詳細は審査費用支援のページをご参照ください。(https://japancredit.go.jp/application/support/)
Q1-6 類似制度や本制度との二重登録が認められない「同一内容の排出削減・吸収活動」とは、どういう活動を指しますか?
A排出削減活動については、同一の設備(ボイラー、空調設備、照明設備、太陽光発電設備等)による活動が典型例となります。吸収活動については、本制度で認証対象期間が終了したプロジェクトと同じ森林経営計画対象林における活動であっても、森林経営計画に基づく間伐等の計画により改めて方法論適用条件が満たされる場合は、本制度に登録されていたプロジェクトと同一の吸収活動とは見なされませんので、再びプロジェクト登録することができます。
Q1-7 J-クレジットに有効期限はありますか?
AJ-クレジットは、までは制度管理者が作成するJ-クレジット登録簿において管理します。それ以降の取扱いについては、今後検討していく予定です。クレジットの活用方法ページで紹介している各種活用方法については、J-クレジットを活用できる期限に関する定めは今のところありません。なお、国内クレジット、J-VERについても、J-クレジットと同様に、少なくともまでは制度管理者が作成するJ-クレジット登録簿において管理されます。また、それぞれのクレジットの活用に係る有効期限についても、J-クレジットと同様に今のところ特段の制限はありません。
2.制度への参加について
Q2-1 だれがプロジェクト実施者になれるのですか?
Aプロジェクト実施者とは、排出削減・吸収プロジェクトを実施しようとする者又はプロジェクト登録を受けた者であり、具体的には、各方法論に定める主要排出活動又は吸収活動に係る設備等を管理する者です。この他に、プロジェクト実施者になる上での制限はなく、個人や法人格を有しない任意組織もプロジェクト実施者となれます。
Q2-2 から開始された再生可能エネルギー固定価格買取制度で買い取られた電力は、J-クレジットの認証対象となるのでしょうか?
A再生可能エネルギー固定価格買取制度の認定設備で発電し、電気事業者に買い取られた電力は、J-クレジットの認証対象とはなりません。これは、J-クレジット制度では、プロジェクト実施者自身に帰属するCO2削減相当量の環境価値をJ-クレジットとして認証することとしており、再生可能エネルギー固定価格買取制度で買い取られた電力の環境価値は、電気を使用する全ての需要家に移転していると考えられるためです。
Q2-3 設備導入のために国又は地方自治体から補助金を受けている場合、本制度に参加することができますか?
A補助金を受けて導入した設備を利用したプロジェクトでも、プロジェクトの要件を満たしているのであれば、本制度に参加することができます。その場合においても、J-クレジットの認証にあたっては、補助金相当分を減じることなく、排出削減量の全量をJ-クレジットとして認証することができます。※ただし、補助金によっては、交付要綱・実施要項等でプロジェクト登録・クレジット認証や移転に制限のあるものがございます。J-クレジット制度への参加が可能か、交付要綱・実施要領等をご確認いただきますようお願いいたします。特に環境省の補助金は、J-クレジットの認証を受けることを禁止していることがありますので、補助金交付要綱等をご確認いただく等、ご注意いただきますようお願いいたします。
3.国内クレジット制度、J-VER制度からの移行について
Q3-1 具体的な移行手続きについて教えてください。
A事務局に移行届と申請者ごとの誓約書を提出してください。
国内クレジット制度からの移行の場合は、移行後の共同実施者の誓約書も必要になります。
J-VER制度からの移行の場合は、代表事業者を含めプロジェクト事業者全ての誓約書が必要です。プロジェクト参加者については不要です。
Q3-2 J-クレジット制度へ移行する場合、共同実施者は必要ですか。
AJ-VER制度からの移行の場合は必要ありませんが、国内クレジット制度からの移行の場合は、従前の国内クレジット制度のルールを踏襲することになるため、必要となります。ただし、移行の際における共同実施者は、国内クレジット制度において排出削減事業の承認を受けた際の共同実施者と異なってもかまいません。なお、J-クレジット制度事務局を共同実施者とすることも可能です。詳細については別途お問い合わせ下さい。
Q3-3 J-クレジット制度へ移行する場合、「排出削減事業開始日/プロジェクト開始日」の定義は何ですか。
A国内クレジット制度からの移行の場合、承認された「排出削減事業計画」における「4.国内クレジット認証期間」の事業開始日となります。
J-VER制度からの移行の場合、排出削減プロジェクトは「オフセット・クレジット(J-VER)制度に基づく温室効果ガス排出削減プロジェクト計画書」における「B.4 プロジェクト期間」の始期、森林管理プロジェクトは「オフセット・クレジット(J-VER)制度に基づく温室効果ガス吸収プロジェクト計画書」における「B.5クレジット期間」の始期となります。
なお、プロジェクト終了予定日は「排出削減事業開始日/プロジェクト開始日」から8年以内の日付となり、プロジェクト終了予定日までは、移行前の制度のルールに基づき排出削減量・吸収量の認証を受けることができます。
Q3-4 複数の方法論を適用した排出削減事業/プロジェクトをJ-クレジット制度へ移行する場合、「排出削減事業開始日/プロジェクト開始日」はいつになりますか。
A複数方法論を適用させた排出削減事業/プロジェクトで開始日が方法論ごとに異なる 場合には、最も開始日が早い方法論の「排出削減事業開始日/プロジェクト開始日」が適用されます。
Q3-5 J-クレジット制度への移行届の提出期限はありますか。
AJ-クレジット制度への移行届の提出期限は、プロジェクトによって異なります。具体的には、移行前の制度における「排出削減事業開始日/プロジェクト開始日」から8年間が経過するより前に提出する必要があります。
国内クレジット制度からの移行の場合、承認された「排出削減事業計画」における「4. 国内クレジット認証期間」の事業開始日となります。
J-VER制度からの移行の場合、排出削減プロジェクトは「オフセット・クレジット(J-VER)制度に基づく温室効果ガス排出削減プロジェクト計画書」における「B.4 プロジェクト期間」の始期、森林管理プロジェクトは「オフセット・クレジット(J-VER)制度に基づく温室効果ガス吸収プロジェクト計画書」における「B.5 クレジット期間」の始期となります。
Q3-6 移行後のクレジット認証の審査(検証)は、J-クレジットの登録審査機関に限定されますか?
A移行後においても旧制度のルールに即した審査(検証)となりますので、J-クレジットの登録審査機関ではなく、国内クレジット制度、J-VER制度での登録審査機関となります。
Q3-7 移行後も国内クレジット制度やJ-VER制度と同様の支援措置がありますか?
A移行後の支援措置については、申請手続支援をご覧ください。
Q3-8 J-クレジット制度に移行した事業でクレジット認証申請を行う場合、クレジット発行先は共同実施者に限定されますか?
A旧制度のルールに基づく運用となりますので、原則共同実施者になります。
Q3-9 移行届を提出することで、「一定期間」において、国内クレジット制度やJ-VER制度での現行プロジェクトのまま実施可能とされているが、国内クレジット制度等における実績報告書をこれまでどおり提出すれば、J-クレジット制度でも認証されるという理解でよいですか?
Aそのとおりです。なお、「一定期間」とは、移行前の制度においてプロジェクト登録された日またはモニタリング開始日から最大で8年間になります。
Q3-10 J-クレジット制度に移行した事業でクレジット認証申請をおこなう場合、認証申請の期限はありますか?
A一定期間経過後、1年以内に認証申請をおこなって下さい。
尚、「一定期間」とは、移行前の制度においてプロジェクト登録された日またはモニタリング開始日から最大で8年間になります。
Q3-11 旧制度でまだクレジット認証していないモニタリング期間があるのですが、移行後にその期間のクレジット認証も可能でしょうか?
A本制度は2013年度()以降のクレジットを認証するものですので、旧制度期間中(2008年度から2012年度〔〕まで)のクレジットは認証されません。
Q3-12 「国内クレジット制度のプログラム型事業」/「J-VER制度の市民参加型プロジェクト」についてもJ-クレジット制度への移行は可能でしょうか?
A可能です。ただし、2013年4月以降も対象とする削減活動(参加会員)が増加する場合には、J-クレジット制度にてプログラム型プロジェクトの新規登録申請をする必要があります。2013年4月以降の削減活動実施者の追加がない場合には、移行届の提出により事業の継続が可能です。詳細はこちら(S.H.Figuarts 仮面ライダーオーズ 真骨彫製法 タジャドル コンボ 、ジェラールダレル ショートコート 黒 ブラック )をご参照下さい。
Q3-13 移行したプロジェクトの計画変更を行った場合でもクレジット認証申請を行えるのでしょうか?
Aプロジェクト計画の再妥当性確認が必要となる計画変更があった場合には、クレジット認証申請を行うことができません。プロジェクトを継続されるためには、プロジェクト更新(4.をご参照)の手続きを実施していただく必要があります。詳細は、ポケモンカード スタートデッキ100 まとめ売りまでお問合せ下さい。
【在庫僅少】 3L◇4L◆お洋服2点 その他
Q4-1 プロジェクトの更新申請とは何ですか?
A移行届(3.参照)の提出によりプロジェクト継続が可能な期間(8年間)を経過した後も、プロジェクトの更新申請(ベースラインの見直しを行った上でのプロジェクトの再登録申請)を行うことで、J-クレジット制度においても引き続きプロジェクト実施者となることができます。なお、プロジェクトの更新申請を検討される場合には、事前に事務局までご相談下さい。
Q4-2 J-クレジット制度へのプロジェクト更新申請はいつから可能ですか?
A排出削減事業開始日又はプロジェクト開始日から8年間が経過する前であっても、更新申請が行うことができます。また、更新申請が承認された場合には、当該承認日以降はJ-クレジット制度に基づくプロジェクトとなります。
Q4-3 プロジェクト更新申請には、移行手続を経る必要がありますか?
- 【美品】FABIO RUSCONI パンプス 37彼女お借りします 桜沢墨 アクリルスタンド アクリルプレート 一番くじCaviar イタリア製 正規品 高級 サングラス M6160 C35 キャビアHICOさま用patagonia パタゴニア レトロX/XXS USEDファミコン ソフト まとめ売り 40本セット 2ハワイアンジュエリー ネックレス サージカルステンレス スクロール チェーン付ラブライブ ヴァイスシュバルツMe様専用アストロクス100ZZ クレナイ 4UG5 バドミントンラケット ヨネックスミニカー スポーツカー コーギー corgi 154 racing carバカラ アラフォリ 2021年 ペンダント ネックレス レッド【特別価格】Pt900 850 パライバトルマリン ネックレス 鑑別書付
A必要ありません。移行手続を経ずに更新申請を行うことができます。
Q4-4 プロジェクト更新申請には、申請期限がありますか?
A<J-クレジット制度へ移行せずに更新する場合>
排出削減事業開始日又はプロジェクト開始日から8年を経過する日が更新申請の期限となります。
<J-クレジット制度へ移行後、更新する場合>
排出削減事業開始日又はプロジェクト開始日から8年を経過する日から起算して、1年を経過する日が更新申請の期限となります。
ただし、J-クレジット制度における設備更新のみを対象とした方法論に対応する事業又はプロジェクト、若しくは設備導入を伴わない事業又はプロジェクトであった場合は、モニタリング開始日から8年間が経過した日以降は、プロジェクトの更新を行うことはできません。
5.方法論について
Q5-1 方法論とは何ですか?
A方法論とは、排出削減・吸収に資する技術ごとに、適用範囲、排出削減・吸収量を算定する方法(算定式)、その算定式に用いられる各種パラメータ等をモニタリングする方法を定めたものです。
プロジェクト事業者は、方法論に従って算定・モニタリングを行うことが求められます。
Q5-2 J-クレジット制度で認められている方法論以外の方法論を利用したい場合は、どうすればよいのでしょうか?
A新規方法論として申請することができます。新規方法論の申請を検討される場合には、まずは、事務局までご相談下さい。申請手続の詳細、支援措置の活用についても事務局までご確認下さい。
Q5-3 新しい方法論を作成したい場合、どうしたらいいですか?
A新しい方法論を適用して登録申請する予定のプロジェクトがあって、その方法論を提案したい場合は、J-クレジット制度事務局(みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社 環境エネルギー第2部内 TEL: 03-5281-7588 )までお問い合わせ下さい。
Q5-4 本制度ではエネルギー起源CO2以外の温室効果ガスも対象になりますか?
A本制度では、エネルギー起源CO2に限らず、温暖化対策推進法(温対法)が定める7種類の温室効果ガス(CO2、CH4、N2O、HFCs、PFCs、SF6、NF3)を対象としています。
Q5-5 NEWプロジェクトの申請要件の一つである追加性の評価を省略することが認められている(ポジティブリスト化されている)方法論は何ですか?
A現状では、以下の方法論がポジティブリスト化されています。
<2020年度ポジティブリスト>
・EN-S-006: 照明設備の導入(家庭部門における電球型LEDランプを新設するプロジェクトに限り追加性省略可能)
・EN-S-007: コジェネレーションの導入(家庭部門に適用する場合に限り追加性省略可能)
・EN-S-012: 電気自動車の導入
・EN-S-016: 冷凍・冷蔵設備の導入(家庭部門における新設プロジェクトに限り追加性省略可能)
・EN-S-024: テレビジョン受信機の更新(家庭部門における、ベースライン設備効率としてトップランナー基準を適用するプロジェクトに限り追加性省略可能)
・EN-S-040: 省エネルギー住宅の新築又は省エネルギー住宅への改修(省エネルギー住宅を新設する場合に限り追加性省略可能)
・EN-R-002: 太陽光発電設備の導入(家庭部門に適用する場合に限り追加性省略可能)
・IN-002: 麻酔用N2Oガス回収・分解システムの導入
・AG-001: 豚への低タンパク配合飼料の給餌
・AG-004: バイオ炭の農地施用
・FO-002: 植林活動
【在庫僅少】 3L◇4L◆お洋服2点 その他
Q6-1 J-クレジット制度の各種申請様式は、どこで入手できますか?
Aミュージカルテニスの王子様 DVD 氷帝学園 初回限定版 テニミュ
Q6-2 申請方法や書類の書き方が分からないのですが、支援策はあるのでしょうか。
AJ-クレジット制度の活用が期待されるプロジェクト実施者に対して、プロジェクト計画書及びモニタリング報告書の作成支援制度を設けています。
なお、作成したプロジェクト計画書やモニタリング報告書は、審査機関(第三者機関)による審査が必要になります。その際の費用支援も別途設けています。
Q6-3 複数の排出削減活動をまとめて申請することは可能でしょうか。
A同一事業所内で同一方法論を複数設備に適用する場合、同一プロジェクト実施者が複数事業所で同一方法論を適用する場合、同一プロジェクト実施者が複数事業所において複数方法論を適用する場合であって合理的に関連があることを説明できる場合、については、複数の排出削減活動をまとめて申請することができます。
7.妥当性確認について
Q7-1 妥当性確認とは何ですか?
A妥当性確認とは、登録しようとしているプロジェクトが、対象の方法論の適格性基準を満たしているか、J-クレジット制度の要求事項を満たしているかを、妥当性確認機関がプロジェクト計画書等から確認することをいいます。
Q7-2 どういう機関が妥当性確認を行うのでしょうか?
AJ-クレジット制度実施要綱においては、審査機関が満たすべき要件の一つとして「ISO14064-2に対応するISO14065認定を取得した機関である」ことがあげられています。
現在登録されている審査機関については、「J-クレジット制度について」>「審査機関」のページをご覧ください。
要件等についてのより詳しい情報は、「J-クレジット制度について」>「制度文書(規定類)」のページをご覧ください。
Q7-3 妥当性確認の審査費用はどのくらいかかりますか?
A妥当性確認の審査費用は、プロジェクトの内容や規模、妥当性確認機関によって異なりますので、個別の妥当性確認機関にお問い合わせください。
QKis-My-Ft2 DVD6点まとめ売り! 妥当性確認の審査費用について支援は受けられますか?
A妥当性確認の審査費用について、国からの支援制度を設けています。詳しい要件などについては「申請手続」>「申請手続支援」をご確認ください。
8.プロジェクト登録について
Q8-1 プロジェクトの登録とは何ですか?
A申請されたプロジェクトが、ポジティブリストや適格性基準等に準拠していることを確認し、本制度上のプロジェクトとして登録されることを指します。なお、プロジェクトの登録は、J-クレジットの発行を保証するものではありません。
Q8-2 誰がどのように登録の可否を決定するのですか?
A制度管理者(国)が設置する有識者からなるJ-クレジット認証委員会にて登録の可否を審議した上で、制度管理者が決定します。
9.モニタリングについて
Q9-1 モニタリングとは誰がどんなことをするのですか。
Aモニタリングとは、登録を受けたプロジェクト計画書に記載されたモニタリング計画に従い、温室効果ガス排出削減量・吸収量の算定に必要なデータや情報を入手又は計測することです。プロジェクト事業者は、モニタリングの結果をふまえて、温室効果ガス排出削減量・吸収量を算定し、モニタリング報告書を作成する必要があります。
Q9-2 モニタリング結果は毎年まとめる必要があるのでしょうか?
A必ずしも毎年まとめる必要はありません。プロジェクト事業者は、プロジェクト事業者自身がJ-クレジットの発行を希望する対象期間に応じて、モニタリング・算定対象期間を任意で決定し、当該期間のモニタリング結果をモニタリング報告書に記載します。ただし、プログラム型プロジェクトについては、モニタリング報告書を年に1回作成することを推奨しています。
なお、同じモニタリング・算定対象期間の排出削減量に対して、複数回J-クレジットの発行を申請することはできません。
10.検証について
Q10-1 検証とは何ですか?
A検証とは、モニタリング報告書に記載された温室効果ガス排出削減・吸収量等の情報が、J-クレジット制度実施要綱、実施規程、方法論及びモニタリング・算定規程等のルールに従い適正に作成されているかどうかについて、審査機関(第三者機関)が、関連する証拠を客観的に収集・評価し、その結果を検証報告書によって報告することを指します。クレジットの認証に当たって、事業者は必ず審査機関(第三者機関)の検証を受ける必要があります。
Q10-2 どういう機関が検証を行うのでしょうか?
AJ-クレジット制度実施要綱においては、審査機関が満たすべき要件の一つとして「ISO14064-2に対応するISO14065認定を取得した機関である」ことがあげられています。
現在登録されている審査機関については、「J-クレジット制度について」>「審査機関」のページをご覧ください。
要件等についてのより詳しい情報は、「J-クレジット制度について」>「制度文書(規定類)」のページをご覧ください。
Q10-3 検証費用はどのぐらいかかりますか?
A検証費用は、プロジェクトの内容や規模、検証機関によって異なりますので、個別の検証機関にお問い合わせください。
Q10-4 検証の審査費用について支援は受けられますか?
A妥当性確認の審査費用について、国からの支援制度を設けています。詳しい要件などについては「申請手続」>「申請手続支援」をご確認ください。
【在庫僅少】 3L◇4L◆お洋服2点 その他
Q11-1 認証とは何ですか?
A登録されたプロジェクトによる温室効果ガスの排出削減・吸収量について、提出された認証申請書類一式に基づきJ-クレジット制度認証委員会が審議し、審議の結果を踏まえて制度管理者が当該排出削減・吸収量をJ-クレジットとして認めることです。
Q11-2 認証対象期間は、いつからいつまででしょうか?
Aプロジェクト登録申請日もしくは、モニタリング開始日のいずれか遅い方から、それより8年を経過する日もしくはのいずれか早い方までの間で事業者が希望する任意の期間になります。ただし、森林管理プロジェクトについては、吸収量を年度単位で算定するため、プロジェクト開始日の含まれる年度の開始日(4月1日)が認証対象期間の開始日になります(ただし、プロジェクト実施地を対象とする森林経営計画又は森林施業計画の計画期間が当該年度の途中から始まる場合は、計画期間の開始日が認証対象期間の開始日になります)。
Q11-3 認証申請に期限はありますか?
Aプロジェクトの認証対象期間終了後1年間が認証申請の期限となります。
12.プログラム型プロジェクトについて
Q12-1 NEW プログラム型プロジェクトとは何ですか?
A小規模な削減活動を取りまとめて一つのプロジェクトとし、随時削減活動を追加することができるプロジェクトを指します。
取りまとめる削減活動はそれぞれの属性が共通している必要がございます。属性の具体的な内容については以下のイメージ図をご覧ください。
プログラム型プロジェクトにおける属性のイメージ図.pdf
Q12-2 プログラム型プロジェクトの運営管理者が行うべき、二重登録/二重認証の回避のために必要な措置は何ですか?
A個々の設備あるいは活動実施者に固有の情報や標識(シリアル番号、住所地、番号等を付したステッカー)を管理していただく必要があります。
また、1年に1回程度定期的に検証機関による検証を受けることが望ましいです。(登録もしくは最後の検証から1年経過しているプロジェクトについては、事務局から削減活動リストの提出を依頼いたします。)
13.J-クレジットの取得・保有・移転(転売)について
Q13-1 J-クレジットの認証を受けて取得するには、どうすればよいでしょうか?
AJ-クレジットの認証による取得を希望するプロジェクト実施者は、認証申請書類一式をJ-クレジット制度管理者へ提出する必要があります。
Q13-2 J-クレジットは認証された後、誰が保有することになりますか?
AJ-クレジット認証委員会において認証されたJ-クレジットは、当該事業のプロジェクト実施者が指定する保有口座に直ちに移転されます。J-クレジット制度管理者は、移転されたクレジットの増加をプロジェクト実施者が指定する保有口座に記録します。
Q13-3 自らが保有するJ-クレジットを確認するにはどうすればよいでしょうか?
A自らが保有するJ-クレジットについては、J-クレジット登録簿システムの保有口座に記録されており、同システムのホームページ(S.H.Figuarts アイアン・スパイダー ノー・ウェイ・ホーム)上で確認可能です。J-クレジット保有者には、口座開設時に、J-クレジット制度管理者から、事業者ID、パスワードが送付されますので、J-クレジット登録簿システムにログインし、自らの保有口座情報を確認することができます。
Q13-4 J-クレジット制度においては、旧制度にて発行されたクレジット(国内クレジット又はJ-VERクレジット)は転売できないのでしょうか?
AJ-クレジット制度においても、旧制度にて発行されたクレジットについては、これまでどおり転売できます。すなわち、仲介者が一旦、旧制度にて発行されたクレジットを買い取り、最終的に償却する最終需要家に転売することができます。
さらに、旧制度にて発行されたクレジットを最終的に無効化(償却)したことを確認できるような主体(例えば、業界団体・公益法人等)が、当初自ら無効化(償却)する目的で旧制度に発行されたクレジットを取得した場合も、その後、最終需要家が現れた場合には、転売することができます。
Q13-5 J-クレジットの価格はどのようにして決められるのでしょうか?
Aプロジェクト実施者と購入希望者間との間の自由な相対取引(制度管理者は介在しません)のため、決められた価格はありません。クレジットの銘柄、取引量等によって価格に差が生じるのが一般的です。なお、2016年度よりJ-クレジットの入札販売も行っており、J-クレジットを買いたい方にとって購入の選択肢が増えました。
Q13-6 J-クレジットが移転・無効化された場合、プロジェクト実施者はCO2削減分の環境価値を主張(財務報告等への記載や、HP上での使用など)できるのでしょうか?
AJ-クレジットが移転された場合や代理無効化した場合は、プロジェクトのCO2削減分の環境価値は、移転先や代理無効化で無効化対象となった事業者に帰属しますので、プロジェクト実施者はその分の環境価値の主張ができなくなります。
○主張できる内容:(例)当該事業は、J-クレジット制度に登録されたプロジェクトです。
○主張できない内容:(例)当該事業によりCO2を削減しています。
Q13-7 J-クレジット登録簿の口座開設の際、事業者に求められる資格・条件等はありますか?
AJ-クレジット登録簿の口座を開設いただく際には、口座開設申請書他書類が必要となり、必要書類の提出が必須となります。
なお、J-クレジットでカーボン・オフセットを実施する場合、必ずしも自らがJ-クレジット登録簿に口座を開設し、J-クレジットを保有する必要はありません。例えば、オフセット・クレジットを所有しているオフセット・プロバイダー等の事業者に、カーボン・オフセット実施に関する手続きを委託することも可能です。詳しい内容はオフセット・プロバイダー等に直接お問い合わせください。
Q13-8 J-クレジットを移転した場合、温対法の報告における取扱いはどのようになるのでしょうか?
Aクレジットを発行する事業者が温対法の対象者である場合、事業者自身の排出削減活動によって発行されたクレジットを以降に移転する際(プログラム型の場合は創出する際)には、その移転分を事業者自身の調整後温室効果ガス排出量として、クレジットの移転が行われた年度に加算して報告する必要があります。
なお、他者が発行したクレジットを移転する場合については、移転の際に排出量に加算する必要はありません。
14.J-クレジットの無効化(償却)・活用について
Q14-1 J-クレジットでは、どのようにクレジットを無効化(償却)するのでしょうか?
AJ-クレジット保有者は、J-クレジット無効化(償却)申請書を、J-クレジット制度事務局が窓口となって制度管理者に提出します。制度管理者は、J-クレジット無効化(償却)申請書を受理した後、当該J-クレジットを無効化(償却)口座に記録するとともに、申請者の保有口座に当該J-クレジットの減少を記録します。
制度管理者は、記録したJ-クレジットの無効化(償却)について、申請者に通知を発行します。
Q14-2 J-クレジットを無効化(償却)した場合、法人税の取扱いはどのようになるのでしょうか?
AJ-クレジット制度に基づいて発行されるJ-クレジットの法人税及び消費税の取扱いについては、以下のとおりです。(2014年2月国税庁確認済)
法人税については、J-クレジットを購入し、当該J-クレジットをJ-クレジット登録簿における同法人の保有口座から無効化口座に移転する場合には、当該J-クレジットが無効化口座に記録された日(当該J-クレジットの無効化口座への移転が完了した日)を含む事業年度において、原則として、当該J-クレジットの価額に相当する金額を国等に対する寄附金の額として損金の額に算入できます。
また、消費税については、内国法人が他の内国法人にJ-クレジットを有償譲渡した場合には、当該取引は消費税の課税の対象となる一方、内国法人による他の内国法人からのJ-クレジットの購入については課税仕入れに該当し、仕入税額控除の対象となります。なお、上記取扱いについては、旧両制度(国内クレジット制度及びオフセット・クレジット(J-VER)制度)と同様の取扱いとなります。
【参考】
・Peter do 22aw collection accessory
・華ドルTHE BEST CD
Q14-3 無効化(償却)の効果は経団連カーボンニュートラル行動計画に反映されるのでしょうか?
A経団連カーボンニュートラル行動計画参加者がJ-クレジットを無効化(償却)した場合、当該J-クレジットをその所属する業界団体の経団連カーボンニュートラル行動計画の目標達成に用いることができるようになります。
ただし、経団連カーボンニュートラル行動計画参加企業が実施するプロジェクトは利用できません。
経団連カーボンニュートラル行動計画への利用の可否は、発行されたJ-クレジットのシリアル番号の冒頭に付される制度記号(利用可能なJ-クレジットは“JCL”、利用不可能なJ-クレジットは“JC”)で判別することができます。
Q14-4 J-クレジットには、どのような活用方法がありますか?
AJ-クレジットは、温対法での排出量・排出係数の調整、カーボン・オフセット等に活用することができます。ただし、J-クレジットを活用することができるのは日本国内における排出に対してのみです(海外の排出に対して活用できません)。
詳しくは「ヴィンテージ イヴサンローランボストンバッグクラッチバッグ付き」からご確認ください。
Q14-5 J-クレジットを無効化(償却)した場合、省エネ法の定期報告における取扱いはどのようになるのでしょうか?
A省エネ法において、2010年4月以降の定期報告から、共同省エネルギー事業の取組状況について書類を添付して報告することができるとされたところです。
J-クレジットを無効化(償却)した場合は、その無効化量(償却量)を共同省エネルギー量として報告することができます。
Q14-6 J-クレジットを無効化(償却)した場合、温対法の報告における取扱いはどのようになるのでしょうか?
A温対法において、2010年4月以降の報告から、実排出量の報告に加えて、調整後温室効果ガス排出量の報告が可能とされたところです。
J-クレジットを無効化(償却)した場合は、実排出量からJ-クレジットの無効化量(償却量)を差し引いた排出量を調整後温室効果ガス排出量として報告することができます。
Q14-7 「カーボン・オフセット第三者認証プログラム」では、国内クレジット制度又はJ-VER制度から移行したプロジェクトから発行されたJ-クレジットも活用できますか?
A活用できます。第三者認証プログラムにおける各種クレジットの取扱いは【未使用に近い】bajra 切替 変形ニット ジャケットをご参照下さい。
15.地域版J-クレジット制度について
ゲームボーイポケット クリアパープル 本体 ソフト4本セット15-1 地域版J-クレジット制度とは何ですか?
AJ-クレジット制度において、運営主体として承認された地方公共団体及びその集合体が、排出削減・吸収量の認証を行う制度のことです。地方公共団体に加え、複数の地方公共団体の集合体が申請でき、地域版J-クレジット制度運営委員会の審議を経て承認されると、承認された日の属する年度の3月31日まで有効となります。また、地域版J-クレジットの用途は、J-クレジットの用途に準じます。
Q15-2 創出された地域版J-クレジットは、J-クレジット登録簿上でどのように扱われますか?
AJ-クレジットと同列にJ-クレジット登録簿で扱われます。
Q15-3 地域版J-クレジット制度の承認後、地域版制度運営主体によるスキームの運営の適切さはどのように確認されますか?
A地域版制度運営主体により適切にプロジェクト登録及び認証が行われているかどうかを確認するため、年に1回以上制度管理者による実地確認等が行われます。
Q15-4 地域版J-クレジット制度への移行及び更新はできますか?
A都道府県J-VER制度から地域版J-クレジット制度への移行及び更新は、いずれも可能です。
J-VER制度から地域版J-クレジット制度への移行は、都道府県J-VER制度が対象としていた方法論に限り認められます。
週刊少年ジャンプ2017年28~52号 合計24冊
国内クレジット制度から地域版J-クレジット制度への移行は、認められません。
国内クレジット制度から地域版J-クレジット制度への更新は、地域版J-クレジット制度が対象としている方法論に限り認められます。
なお、旧制度から地域版J-クレジット制度への移行及び更新は、各地域版J-クレジット制度のルールに従ってください。